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日本バーナード・ショー協会会則
 

1971 年11 月27 日制定
1988 年6 月11 日改正
2009 年6 月6 日改正
2013 年6 月1 日改正


 第一条 本会は日本バーナード・ショー協会(The Bernard Shaw Society of Japan)と称する。
 第二条 本会はバーナード・ショー及び同時代の演劇・思想等の研究者と愛好者および賛助会員をもって組織する。
 第三条 本会は我が国におけるバーナード・ショー及び同時代の演劇・思想等の研究を促進し、会員相互の親睦を

      図ることを目的とする。
 第四条 本会はその目的を達成するために、次の事業を行う。
     1. 研究発表会、講演会および懇親会
     2. 会報、その他の出版物の発行
     3. 国内外のバーナード・ショー及び同時代の演劇・思想等の研究団体との交流及び共同研究
     4. その他
 第五条 本会の会員は次の通りとする。
   1. 正会員:本会の趣旨に賛同し、その事業に参加して一定の年会費を納める個人
   2. 特別会員:正会員で、本会発展のために、会費の他に一定額の寄付をする個人
   3. 賛助会員:本会の趣旨に賛同し、一定以上の年会費を納める個人及び団体
 第六条 本会の年会費は次の通り定める。
   1. 正会員(一般):5,000 円
     正会員(学生・年金生活者):3,000 円
   2. 特別会員:10,000 円または8,000 円(内5,000 円を本会への寄付とする)
   3. 賛助会員:10,000 円以上
 第七条 本会に次の役員を置く。
   1. 会長 1名
   2. 運営委員 若干名
    運営委員から事務局長と会計を1 名ずつ選出する。事務局長は、本会の実務上の責任
    者であり、その自宅あるいは勤務先を所在地とする。会計は、本会の財務上の代表者
    であり、本会の収入・支出の責任を負い、本会預金通帳代表者としてその自宅あるい
    は勤務先を通帳上の所在地とする。
   3. 会計監査 1名
 第八条 本会の役員は総会の議を経て決定する。
 第九条 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。
 第十条 総会は毎年1回会長が招集し、人事・決算・事業計画等、本会の重要事項を決定する。
 第十一条 本会に顧問を置くことができる。顧問は総会の決議を経て、会長が委嘱する。
 第十二条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。
 第十三条 本会則の改正は、総会の議決を経て行う。
  附則
  本会則は、改正の日から施行する。

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